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青森家庭裁判所 昭和47年(家イ)161号 命令 1972年10月18日

申立人 安岡真奈美(仮名)

相手方 安岡文彦(仮名)

利害関係人 松倉絹枝(仮名)

主文

<1>  本件調停終了するまでの間、申立人と相手方間の長女由美(昭和四五年一二月二六日生)の監護者を申立人と定める。

<2>  相手方と利害関係人は、申立人に対して上記由美を引渡さなければならない。

<3>  相手方と利害関係人が正当の理由なく、この命令に従わないときは家事審判法二八条二項により五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

(家事審判官 恒次重義)

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